食 鳥 検 査 セ ン タ ー

福井市原目町39-4

(社)福井県獣医師会は、厚生労働大臣から食鳥指定検査機関としての指定を受け、そして福井県から食鳥検査業務の委任を受けて、平成18年4月1日から食鳥検査業務を開始しました。食鳥検査は、(社)福井県獣医師会の食鳥検査センターが行っております。
 食鳥検査は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき食鳥肉等に起因する食中毒等の衛生上の危害の発生を防止することを目的として行います。
 当センターの食鳥検査の対象は成鶏です。
 食鳥検査には食鳥処理場でのいわゆる「現場検査」と食鳥検査センターでの「試験室検査」があります。現場検査には生体検査および脱羽後検査等があり、1羽ごとに疾病および異常の有無について行います。そして、疾病または異常を認めた場合にはそれを排除します。また、現場検査室では、高病原性鳥インフルエンザの簡易検査も行っています。試験室検査は現場検査では診断できないものについて、検体を食鳥検査センターへ持ち帰り微生物、病理および理化学等の精密検査を行います。
 食鳥検査は4人の食鳥検査員(獣医師)によって行っています。
 平成18年度の検査羽数は653,270羽で、その内疾病および異常を認め全部廃棄処分したのは11,261羽(約1.7%)です。

■現場検査

生体検査

脱羽後検査

現場検査室での解剖検査
 
■精密検査

試験室検査(微生物検査)

現場検査室(鳥インフルエンザの簡易検査)